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象牙事業者登録の更新期限が近づいています

  1. 象牙の真実
  2. 333 view

私たち象牙を取り扱う事業者は、今回から事務手数料が発生する事業者登録が義務化されることになりました。
そして更新期限が間近に近づいています。

今回のブログはいつもと少々趣を変えていますが、その理由等は後日改めてご説明します。
以前のブログと重複している部分もあること、あらかじめご了承ください。

 

特別国際種事業者登録とは

まずは制度を管理する「一般財団法人自然環境研究センター」のリンクをご紹介します。

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(「種の保存法」)」 が平成29年(2017年)6月2日に改正され、平成30年(2018年)6月1日に施行されたことにより、象牙事業については届出制が登録制に変わりました。これにより、象牙製品等(全形を保持していないカットピース(分割牙)及びその加工品を示す。種の保存法第12条第1項第4号で規定される「特別特定器官等」を示す。)の取引(有償、無償を問わない。)を事業として行う方(個人事業主又は法人)は、「種の保存法」に基づき、特別国際種事業者としての登録が必要です。
一般財団法人自然環境研究センターのHPより

 

正確さが必要な公的機関が出しているためやや難しいので、分かりやすく抜粋します。

象牙製品等を事業として行う方は、「種の保存法」に基づき、特別国際種事業者としての登録が必要です。

仮に登録をしないで販売したり、登録に関して違反があった場合などは、罰則を伴う厳しいルールです。
そのため例外なく、象牙を販売する場合は登録が必須になります。

また細かい話になりますと上記引用にもありますが、2018年から届出制から登録制になりました。
事業者として届けてあれば後はご自由にどうぞ、から、登録して管理されるという厳しいルール改正になり、もちろん登録事業者名簿も公開されています。
しかも今回の更新は、これまでの無料に対して有料。
つまり今後象牙を販売できるのは、決して安くない費用を払って登録した事業者のみになります。

特別国際種事業者登録の詳しくは一般財団法人自然環境研究センターのHPをご覧ください。

そして上記の更新期限が、2021年5月31日までになっています。

 

特別国際種事業者更新の手続き方法

ここからは更新手続きの方法を記載してきます。
一般の購入されるお客様にはほとんど関係のない内容になりますので、該当されない方は読み飛ばしてください。

多くの象牙を取り扱う事業者様は、「特別国際種事業者」の有効期限が2021 年5 月31 日となっている方が多いかと思います。
実際の手続きはそれほど複雑ではないですが、初めてのことなので、事務手続きを面倒と思われるのも正直なところかと思います。
しかし、期限までに更 新手続きをしない場合、「特別国際種事業者」の権限が失効してしまい、象牙の 取り扱いが出来なくなりますのでご注意ください。
なお、本資料の活用は、あくまで各事業者様の判断と責任でご対応ください。
ーーーーー
【更新の記載例】自然環境研究センターのHP「① 特別国際種事業者の登録及び更新」をご参照ください。
また、自然環境研究センター(03-6659-3577)までお電話して、 必要書類を請求いただければ、ご指定の住所に送付いただけるそうです。不明な点についても、お気軽にお電話いただきご相談ください。
以下、関連する参考情報になります。
登記事項証明書(発行より3 ヶ月以内のもの) 法務局に出向いて申請(¥600)するより、WEB で申請(¥500)する方が安いようです。
また、自宅に郵送してもらえるそうです。ただ、最初に利用登録をする必要があります。
詳細は下記URL をご参照ください。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
ーーーーー
以下は、自然環境研究センターから共有頂いた情報になります。
●法人番号
添付いただく登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に記載されている12 桁の番号ではなく、国税庁発行の13 桁の番号(確定申告などに使用してい る番号)の記述が必要となります。
●代表者役職名
記載漏れが見られるそうです。登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に書 かれた通りで申請書に記入が必要となります。
● 様式第1別紙2(在庫量の一覧) 複数施設をお持ちの方は施設毎の一覧が必要となります。
● 様式第2 別紙(宣誓書に係る役員) 対象となる役員様の署名若しくは押印となっていますが、それらの漏れが見られるそうです。
● 全形象牙写真 象牙と登録票(記載内容は読めなくても構いません)が一緒に写した写真が 必要です。象牙のみを写した写真である場合がみられるそうです。
● 旧事業者番号の未記入 記入欄が狭いため見逃されて未記入のまま、送付される書類が多く見られるそうです。
ーーーーー
なお、特別国際種事業を廃止した場合は、その日から起算して30 日以内に自 然環境研究センター理事長に届出をすることになります。 http://www.jwrc.or.jp/service/jigyousha/haishi/index.htm

 

特別国際種事業者が扱う象牙は、国から安心のお墨付きをもらっています

私たち事業者にとっては登録の手間だったり費用だったりと、あまりありがたくない側面もある事業者登録。
でも一方で象牙を購入されるみなさん、いわゆる一般ユーザーさんには大きなメリットがあります。

それは、登録が厳しくなることによる安心です。

運転免許のように条件を満たして初めて登録することができて、また違反をすると剥奪される登録番号ですから、国が定めるルールを順守する必要がある。
つまり違法なものが一切混ざらない、国が安心と認めた正規品の象牙のみを購入することができます。
私たち昔から扱っている事業者からすると、登録や管理に関して今までとなんら変わらないんですが、お墨付きがある点では大きな違いになりました。

昨今象牙に関して根拠のない極端な報道を耳にすることがありますが、有料登録制によって厳格に管理していることが事実です。

 

象牙を厳格に扱うことは、原産国を守ることに繋がる

私たちの事業は繋がり繋がって結果、象牙の原産国でもある南部アフリカの人々を守ることになっていたます。
現在ワシントン条約によって象牙の輸出入は厳しく規制されています。
それによってほとほと困っているのが、ナミビア・ボツワナ・ジンバブエ・南アフリカなどの南部アフリカの人々です。
産業の1つ、象牙の輸出が規制されているため、外貨の獲得が難しくなり、象と人との生活環境が整わなくなっている。
また害獣である象に農作物を一網打尽にされ、命の危険すら感じています。
将来的には象牙の輸出入の再開があると言われていますが、もし仮に日本のように正しく象牙を管理できる国がなくなってしまった場合、輸出先がなくなってしまいます。
つまり特別国際種事業者登録という厳しいルールを順守できる日本が合法市場を残し、原産国を将来的に守ることに繋がっているんです。

現在国内に流通する象牙はワシントン条約以前に輸入したものですから、象牙を買うことで現地の支援になっているわけではありません。
ただし、正しく管理している登録事業者から購入されることで、結果的に輸出入再開の時の購入国として、現地のサポートをすることに繋がります。

 

サポートの具体的な内容は、東京象牙美術工芸共同組合の「私たちからのお願い」P5から引用させていただきます。

ワシントン条約の決議10.10 によって、象牙の国際取引が認められた際には、その取引によって得られた収益は、“全て”アフリカゾウの保全と、生息地や地域住民の開発計画のために使われることとなっており、過去の取引では、アフリカゾウの生息地のパトロールカーの購入資金などに充てられました。 つまり、これが実現することによって、地域住民がアフリカゾウ保全に貢献しようというインセンティブが生まれるのです。 これらの象牙を、条約のルールに沿って、持続可能な有効利用ができる日がくれば良いと願っております。 それが、自然との共生に基づく日本の象牙産業の伝統を、後世に伝えていくことに繋がります。

 

 

鈴印

〜印を通してお客様の価値を高めたい〜

鈴木延之
代表取締役:株式会社鈴印

1974年生まれ。
A型Rh(+)

1932年創業、有限会社鈴木印舗3代目にして、現プレミアム印章専門店SUZUIN代表取締役。専門店として、印章(はんこ)を中心としたブログを毎日発信。本業は印章を彫る一級印章彫刻技能士。
ブログを書き出したきっかけは、私の親父が店頭で全てのお客様に熱く語っていた印章の価値や役割そして物語を、そして情報が散見する中で印章の正しい知識を、少しでも多くのみなさまに知っていただきたいから・・・
だったのに、たまに内容がその本流から全く外れてしまうのが永遠の悩み♡

一級印章彫刻技能士
宇都宮印章業組合 組合長
栃木県印章業組合連合会 会長
公益社団法人全日本印章業協会 ブロック長

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