過去ブログ一覧

月を選択してください

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

押印廃止は、印鑑証明が必要なもの、銀行印が必要なもの、契約書などを除く

  1. 印鑑制度
  2. 968 view

果たしてこれまでハンコがこんなに注目を集めたことがあったでしょうか?
なんとなく家の中で流れるTVのワイドショーでもハンコ。ネットを開けばハンコ。
私の場合キーワードとして登録していますから、多分みなさんより多くの情報が流れていると思います。

今巻き起こっている議論のきっかけは河野大臣の「押印廃止」でしょうか。
当然お店でも「いじめられてますね〜」とか「これから先ハンコはなくなっちゃうんですか?」なんてご質問も多々。
まあマスコミは視聴率を稼ぐために、あえてセンセーショナルな見出しをつけますから、余計不安になられるんだと思います。
実際に私だってブログのアクセス数を稼ぐために、あえて振ったタイトルを付けることもありますし♡

そして冷静にテレビのコメンテーターやネットの記事や書き込みを見ると結構間違っているっていうか、混在しちゃってる内容も多かったりします。
そのため一度まとめてみたいと思います。

押印廃止は、印鑑証明が必要なもの、銀行印が必要なもの、契約書などを除きます

ハンコには色々な役割と使い分けが存在します。
役所に登録し、契約の際に印鑑証明書を添付して意思の担保(内容を認めましたよ)に捺す実印。
銀行などの金融機関でお金の出し入れに捺す銀行印。
その他の雑印と言われる認印。

今、押印廃止と言われているのは、その中のいわゆる認印です。
一般の方がどこまでご存知か分かりませんが、役所内では本当膨大な数の認印が捺されています。
1枚の書類に対して、関係した全ての人が分かるように、その人の認印を捺します。
サインでいいじゃないか?サインよりハンコの方が簡単じゃないか?これまでもそんな議論もありました。
それに対して大臣は、なんとなく捺しているだけの認印、は廃止しようと言っています。
根拠は大臣のHPに掲載され、その中にはっきりとこう明記されているからです。

このうち印鑑証明が必要なもの、銀行印が必要なもの、契約書などを除き、原則廃止するように各省に求めています。

上記の実印は民事訴訟法 第228条4項で定められていますし、銀行印は銀行ごとのルールで成り立っているため、大臣の独断で決定できる内容じゃありません。
まあそもそも上の2つは、それに置き換わるような代案もできていないので現時点では不可能ですね。
つまり簡単に言うなら、社内(省庁)規則の中で「本当にハンコを捺す必要があるの?それ」っていうのはなくそうって主旨です。

最後に

ハンコ。
一括りに使われますけど、それはそれは膨大な種類が存在します。
その中でこれまでみなさんも、そして私も疑問に思っていた部分。

100円ショップで売ってるハンコに何の意味があるの?

極論を言えば、それはもう要らないよって流れになるんじゃないでしょうか。
そして逆にこれまで以上に、実印などの大切な印は、これからさらに格が上がっていくようにも思います。
以上、簡単ではありますが、昨今の問題に対してまとめさせていただきました。

 

 

鈴印

〜印を通してお客様の価値を高めたい〜

鈴木延之
代表取締役:株式会社鈴印

1974年生まれ。
A型Rh(+)

1932年創業、有限会社鈴木印舗3代目にして、現プレミアム印章専門店SUZUIN代表取締役。専門店として、印章(はんこ)を中心としたブログを毎日発信。本業は印章を彫る一級印章彫刻技能士。
ブログを書き出したきっかけは、私の親父が店頭で全てのお客様に熱く語っていた印章の価値や役割そして物語を、そして情報が散見する中で印章の正しい知識を、少しでも多くのみなさまに知っていただきたいから・・・
だったのに、たまに内容がその本流から全く外れてしまうのが永遠の悩み♡

一級印章彫刻技能士
宇都宮印章業組合 組合長
栃木県印章業組合連合会 会長
公益社団法人全日本印章業協会 ブロック長

記事一覧

関連記事