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お知らせ

令和元年に1,000万円を超えた企業の法人設立は急げ!〜インボイス制度

ここ最近鈴印には、法人設立印のご注文が相次いでいます。
なんでかな?と色々と調べましたところ、決して偶然ではなく、はっきりとした理由があることが分かってきました。

関係してたのは今話題のインボイス制度・・・

 

インボイス制度は消費税の免除がなくなる制度

みなさんご存知かと思うんですけど、現在消費税を納めないといけないのは年商1,000万円以上の方々。
逆にいうと、資本金などの一部例外もあるようですけど、売上が1,000万円以下の場合は、消費税を納めなくていいんです。
普通に考えると、あれ?って思いますよね。
だって何かを支払う際には必ず誰しも、消費税も漏れなく払います。
だけど現在は全てではなく、売上に応じては支払われていないんですね。

それを2021年10月1日以降、全ての企業(一部例外を除く)国に納めるルールに変更になるのがインボイス制度らしいんです。

簡単にいうと、これからは消費税をお客様から預かった人は、全員国に納めてくださいって制度に変わるってことですね。

 

インボイス制度で法人設立後2年間の消費税免除もなくなる

もう1つ、企業にとって重要な免除もなくなるそうです。
現在は、法人を設立して2年間は消費税の支払いが免除。
これは設立後は何かとお金がかかりますし、まだまだ軌道に乗り切っていないからってのが理由のようですけど、それもインボイス制度によってなくなります。
つまり企業にとっては大きな増税になります。
だって今までより約10%も税金を納めないといけなくなりますから。

つまりインボイス制度は、売上1,000万円を線引きとした制度変更になります。

 

消費税の課税対象の売上は2年前

ここで冒頭の話に戻ります。
なぜ今法人設立が増えているか?
色々調べたり直接お客様に確認した結果、その答えがここにありました。

【CASE1】
現在は令和3年ですけど、課税額を決めるのは2年前、つまり令和元年。
令和元年で1,000万円を超えている=現在は消費税を払わないといけない対象者。
でも法人設立から、2年間の消費税免除があります。
そのため現在、法人を設立している。

【CASE2】
仮に令和2年で1,000万円を超えていたから、令和4年には消費税を払わないといけない対象者になる。
その際に法人化していれば、令和4〜5年で2年間の免除が活用できる。
そのため将来に向けて、法人を設立している。

いずれにしても、インボイス制度がスタートするのは令和5年の10月。
つまり・・・
もう今の時点で満額の2年間免除は切っていることになるんです。
だから少しでも免税という大きな恩恵を受けるためには、年商1,000万円を超えている企業はすぐにでも法人設立した方がお得ってことになるわけです。

詳しくは担当の税理士さんや会計士さんに直接聞いてみてくださいね。

 

最後に

まあ国って我々に厳しいですからね。
払った分は後から回収されてしまうのは、昨今の給付金でもわかる通りです。
「消費税も預かった以上は支払いなさい」
まあもっともなのかもしれません。

であれば少しでも免除が多い方がいいですよね?
そのためには少しでも早く、法人設立されることをオススメします。
少し前にですが、鈴印でもそのスタートパッケージをご用意しています。

最近ではお取引先の企業様から法人化を勧められるところも増えているようです。
なかなか法人化って面倒で先送りなんて場合もあるかもしれませんけど、もし迷っているなら、本当タイミングは今しかないんじゃないでしょうか?

他にも法人化することによって相手企業からの対応が変わったなんてお話もよく聞きます。
つまり法人化は、免税だけじゃなく、社会的地位の向上にも繋がるわけです。
またそれに伴って企業のさらなるブランディングにも、良い印章は必要ですから。

法人スタートパッケージの詳細は以下のリンクをご覧ください。

[clink url=”https://suzuin.co.jp/blog/27468.html”]

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