そもそもの疑問なのかもしれませんが、生まれて初めて印鑑登録をする際の最初の壁がこちらかもしれません。
・ゴム印やシヤチハタは不可
「なんで?」
今回は、その疑問にお答えしたいと思います。
2015年2月6日に公開したブログですが、2018年7月28日にリライトしました。
印鑑登録にゴム印やシヤチハタ印は使用できない理由は変形しやすさ
まず結論から言っちゃいますと、ゴム印やシヤチハタ印は変形や破損しやすいから印鑑登録に使用できません。
文字や書体とか関係なく、既製品とかオーダー品とか関係なく不可です。
複製できない手書きの文字を使っていても、鈴印オリジナルのSK印相体で作っていても、素材がゴムやシヤチハタなら不可です。
これには素材の強度が大きく関係します。
実印って一度登録すると、その先何十年もそのままって場合が多いですから、長く変形しないのが理想。
逆に言えば、短期間で変形の可能性が高いと、登録に使用できません。
なぜなら登録した印影とその印鑑が、摩滅して短期間で違っちゃう恐れが高いから。
ゴム印やシヤチハタ印の素材
ゴム印
ゴム印はその名の通り、ゴムです。
ゴム印のメリットは柔らかく弾力があって押しやすいので、普段事務的に大量に押す場合には大変便利です。
逆にデメリットは、耐久性。
柔らかさと耐久性が相反するものであることは、車のタイヤなんかでも分かると思います。
また使う回数にも比例し、一般的には耐久性の高い天然ゴムを使用したゴム印でも10年が限界のようです。
そして印鑑登録の条件は「長く変形しないもの」ですから、ゴム印は適しません。
またゴムは、油で溶ける素材です。
その例が、ゴム印を朱肉で押したりすると、朱肉の油で溶けてしまいます。
繰り返しますが印鑑登録の条件は「長く変形しないもの」ですから、しかも朱肉で押しますので、ゴム印は適しません。
シヤチハタ印
シヤチハタ印は、イメージはスポンジみたいな構造になります。
以下の画像が分かりやすいですかね。
スポンジ状になってる印面から朱色のインクが押し出される構造になってますから、耐久性はゴム印よりもさらに劣ります。
極論を言えば食器を洗うスポンジと同じようなイメージですから、ちょっとの衝撃でも崩れます。
それに補充のインクを間違えるとインクが固まって出なくなりますし、補充をしても耐用回数や耐用年数を越えると劣化でインクが出なくなります。
つまり印影を長く保つ意味では不適格なため、使用不可となります。
最後に
印鑑登録は一度登録したら長くその印影が保管され、その印影とお持ちの印鑑を照合して初めて成立するものです。
そのため柔らかい材質のゴム印やシヤチハタ印は登録に使用できません。
自治体によってはプラスチック材も不可、なんて所もあるようです。
余談ですが、実印の価格の違いは長年使用してもより変化の少ない材質ほど高価です。
木材は朱肉の油の影響で脆くなる可能性が高いのに対して、象牙やチタンは朱肉の油の影響を一切受けませんので長持ちします。
いずれにしても、印鑑登録の場合は制限がございます。
しかも各自治体によって多少の違いがありますので、実印を作成する場合は、登録をしようとしている自治体に確認する方がより安心ですね。
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