結婚したばかりの幸せそうなご夫婦が、奥様の実印を求めてご来店。
いろいろお話をしている内に、ご主人様からこんな妙案が・・・
「あれ?俺の実印苗字だけだから、お前もそれ実印にすればいいんじゃないの?」
もうちょい具体的にご説明しますと、ご主人は現在お苗字だけの印章を実印として登録していました。
ご結婚され、お苗字がご主人と同じになった奥様。
どういう印章が実印として登録できるか、私がこんな感じでご説明。
ただし、お苗字だけやお名前だけでも実印登録は可能ですよ。
俺の実印苗字だけだから、お前もそれ実印にすればいいんじゃないの?
さてさて、果たしてこれはOKなんでしょうか?
それともNGでしょうか?
2016年6月17日に公開したブログですが、2018年7月31日にリライトしました。
ご主人の実印で、奥様は実印登録はできません
残念ながら、正解は×です。
「なんで?苗字の実印でも登録できるって言ったじゃん?」
ってなりますよね?
でもちゃんと理由があります。
実印を登録する所、つまり市役所の市民課に尋ねてみたところ・・・
同一世帯で同一印影の登録はできません。また紛らわしい印影の場合も認められません。
との回答でした。
それにはまず印鑑登録の流れを知る必要があります。
- 印鑑登録をしたい印章を市役所などに窓口に申請書と一緒に提出
- 印鑑登録の規則に則っているかの確認
- 同一世帯の印影を照合する(ご家族全員の登録している実印をPCで照合する)
- 同じ場合や似ている場合は「紛らわしい印鑑」とみなされ、登録を受け付けない
今回の事例は以下の「登録できない印鑑」に該当します
すでに同一世帯のほかの人が登録している印鑑。
宇都宮市印鑑登録より
細かい規則は地方自治体によって異なりますので、詳しくは登録しようとする地方自治体に確認してください。
最後に
実印は、お1人に対して1本です。
じゃないとワケ分からなくなっちゃいますから。
「ここにご主人様と奥様の実印を押してください」
そんな時に一緒じゃ困ります。
だって実印を押すという行為は意志の担保ですから。
「私は認めました」という意志を、相手に渡すために実印を押します。
それが一緒じゃ、何らかのトラブルが起こった時に大きな問題になります。
ま、仮にご夫婦で揉めるようなコトにでもなったら、さらに面倒になりますよ♡
ですから役所もそんなトラブルを避けるようにルール決めがなされています。
そんなワケで、ご夫婦でお苗字だけの同じ印章を実印登録はできません。
それにフルネーム入れて彫った方が、お互いに分かりやすくていいんですよ。
だってご家族全員が、実印も銀行印も認印もお苗字だけだったら、ご夫婦だけでも6本。
お子様が1人増えたら9本・・・
全てを管理するのはお母さん、って場合が多いですからね。
5人家族で15本。
全部三文判だったら・・・
ゾッとしますね♡