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お知らせ

押印廃止は、印鑑証明が必要なもの、銀行印が必要なもの、契約書などを除きます

果たしてこれまでハンコがこんなに注目を集めたことがあったでしょうか?
なんとなく家の中で流れるTVのワイドショーでもハンコ。ネットを開けばハンコ。
私の場合キーワードとして登録していますから、多分みなさんより多くの情報が流れていると思います。

今巻き起こっている議論のきっかけは河野大臣の「押印廃止」でしょうか。
当然お店でも「いじめられてますね〜」とか「これから先ハンコはなくなっちゃうんですか?」なんてご質問も多々。
まあマスコミは視聴率を稼ぐために、あえてセンセーショナルな見出しをつけますから、余計不安になられるんだと思います。
実際に私だってブログのアクセス数を稼ぐために、あえて振ったタイトルを付けることもありますし♡

そして冷静にテレビのコメンテーターやネットの記事や書き込みを見ると結構間違っているっていうか、混在しちゃってる内容も多かったりします。
そのため一度まとめてみたいと思います。

押印廃止は、印鑑証明が必要なもの、銀行印が必要なもの、契約書などを除きます

ハンコには色々な役割と使い分けが存在します。
役所に登録し、契約の際に印鑑証明書を添付して意思の担保(内容を認めましたよ)に捺す実印。
銀行などの金融機関でお金の出し入れに捺す銀行印。
その他の雑印と言われる認印。

今、押印廃止と言われているのは、その中のいわゆる認印です。
一般の方がどこまでご存知か分かりませんが、役所内では本当膨大な数の認印が捺されています。
1枚の書類に対して、関係した全ての人が分かるように、その人の認印を捺します。
サインでいいじゃないか?サインよりハンコの方が簡単じゃないか?これまでもそんな議論もありました。
それに対して大臣は、なんとなく捺しているだけの認印、は廃止しようと言っています。
根拠は大臣のHPに掲載され、その中にはっきりとこう明記されているからです。

 

このうち印鑑証明が必要なもの、銀行印が必要なもの、契約書などを除き、原則廃止するように各省に求めています。

 

上記の実印は民事訴訟法 第228条4項で定められていますし、銀行印は銀行ごとのルールで成り立っているため、大臣の独断で決定できる内容じゃありません。
まあそもそも上の2つは、それに置き換わるような代案もできていないので現時点では不可能ですね。
つまり簡単に言うなら、社内(省庁)規則の中で「本当にハンコを捺す必要があるの?それ」っていうのはなくそうって主旨です。

最後に

ハンコ。
一括りに使われますけど、それはそれは膨大な種類が存在します。
その中でこれまでみなさんも、そして私も疑問に思っていた部分。

100円ショップで売ってるハンコに何の意味があるの?

極論を言えば、それはもう要らないよって流れになるんじゃないでしょうか。
そして逆にこれまで以上に、実印などの大切な印は、これからさらに格が上がっていくようにも思います。
以上、簡単ではありますが、昨今の問題に対してまとめさせていただきました。